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コラム

金やジュエリーを売ると税金はかかる?申告が必要なケース・不要なケースを解説

更新日:2026年1月8日
金やジュエリーを売ると税金はかかる?申告が必要なケース・不要なケースを解説

まず押さえるべき:税金は「売却額」ではなく「利益」にかかる

「高く売れた=税金がかかる」と思われがちですが、税金の基本は利益(もうけ)に対して課税されるという点です。 たとえば株式や不動産でも、売却代金そのものではなく、購入時より値上がりして得た差額(利益)に税金がかかります。

金やジュエリーの売却も同じで、基本的には売った金額 −(買った金額+必要経費)で利益が出ているかどうかがポイントになります。 その利益は「譲渡所得」として課税対象となり、年間50万円までは特別控除で非課税となります。50万円を超える利益がある場合には、他の所得と合算して確定申告が必要です。 逆に言えば、利益が出ていない(むしろ損をしている)場合は課税対象外であり、申告義務も発生しません。

参考:国税庁|譲渡所得の対象となる資産と課税方法

「200万円以上で税務署に通知される」は課税とは別の話

金の売却でよく話題になるのが、1回の売却が200万円を超えると、買取業者が税務署へ「支払調書」を提出するという制度です。 これは2011年から導入されたもので、税務署が高額取引を把握しやすくするための報告制度に過ぎません。

対象となるのは金地金・プラチナ地金・金貨・プラチナコイン・純金積立の現金化に限られており、 ジュエリーや銀地金などは支払調書の提出義務の対象外です。

つまり、200万円超で売却したからといって税金が自動で発生するわけではなく、最終的に課税されるかどうかは「利益が出たかどうか」で判断されます。

参考:田中貴金属|税金・支払調書について

2)家にあった手持ちのジュエリーを整理して売った(生活用動産に近い整理)

日常生活で使っていた宝飾品を処分目的で売却する場合、生活用動産の売却とみなされ、通常は課税対象外です。

ただし例外があり、1個または1組の価格が30万円を超える宝石・貴金属・美術品などは生活用動産から除外され、課税対象となる場合があります。 たとえば普段使っていた指輪であっても、売却額が30万円を超える場合は課税対象となる可能性があります。

一方で、1点あたり30万円以下であれば非課税となるため、複数品まとめて売却した場合でも、それぞれの価格で判定する必要があります。

参考:国税庁|譲渡所得の対象となる資産と課税方法

3)相続や遺品整理でもらったジュエリーを売ったが、資産価値としては目減りしていた

相続で取得したジュエリーや貴金属類は、原則として相続財産に含まれ、相続税の課税対象となります。 ただし、相続税が実際に発生するかどうかは、遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人)を超えるかにより判断されます。

また、申告における評価方法も定められており、1点5万円以下の品は「家財一式」として一括評価が可能ですが、 5万円を超える宝石・貴金属は個別に申告・評価する必要があります。

そのうえで売却する際に損失が出る(相続時の評価より安くなる)場合、その売却自体には譲渡所得は生じず、課税も不要です。 相続税がかかるかどうか不安な方は、税理士に「相続時評価と売却時価格の比較」をベースに相談されると良いでしょう。

参考:VSグループ|宝石や貴金属の相続税と評価方法

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